愛知県弁護士会 弁護士情報提供サービス

注意事項

 この情報提供サービスへの登録は任意であり、弁護士会所属の全ての弁護士が当サービスに登録しているとは限りません。
 本サービスによって提供される情報は、各弁護士の自己申告に基づくものであり、本サービスを通じてある弁護士のことを知り、その弁護士との間で相談又は法律問題に関する事件処理を依頼された場合におきましても、当会は、その弁護士情報の内容に関しましては、何らの責任を負うものではありません。
 また、当サービスは、弁護士会が特定の弁護士を推薦するものではありません。
 弁護士情報の内容に関しましては、ご自身で直接その弁護士本人に確認される等、十分なご注意をお願いいたします。
 なお、弁護士が様々な事情によって事件の依頼や相談をお受けできない場合があります。また、弁護士によっては、紹介者のない事件の依頼や相談をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承願います。
 本弁護士情報提供サービスは、システムの制約から氏名などを類字で表記する場合があります。

詳細情報

宮澤 俊夫(みやざわ としお)  登録番号20890  弁護士

事務所所在地 〒4600002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6 豊友ビル3階
事務所名 宮澤・内田法律事務所
事務所TEL 052-961-7121代 事務所FAX 052-961-7125 原資格国名
登録年 1988年 修習期 28期 生年 1950年 性別 男性
出身地 長野県 
学歴 昭和48年3月金沢大学法学部卒業
執務時間 午前9時~午後5時30分
HPアドレス http://www.miyazawa-lawoffice.jp E-mail
取扱業務 不動産取引一般 借地・借家 建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず) マンション法に関する紛争 交通事故 医療事故(病院側) その他の事故(学校事故等) 証券・先物取引被害 離婚・親権(親子関係を含む。) 遺言・相続 境界・騒音・その他近隣関係の紛争 環境・公害紛争 薬害 金銭貸借(保証を含む。) サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。) 年金・保険 一般刑事 経済事犯 少年事件 民事介入暴力 会社法一般(株主総会・企業の社会的責任(CSR)・その他会社経営一般) 株主代表訴訟 M&A・企業再編 事業承継 契約法・商取引 債権保全・債権回収 法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。) 金融商品取引法等経済特別法 労働事件(使用者側) 労働事件(労働者側) 労災事故 セクハラ・パワハラ 公益通報者の支援 行政紛争(行政側) 行政・自治体法務 
重点取扱業務 交通事故 医療事故(病院側) 一般刑事 経済事犯 法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。) 労働事件(使用者側) 労働事件(労働者側) 労災事故 
取扱業務に関する具体的記載(判決紹介を含む) 【労働関係】労働条件相談センターで相談員をやっていたため、労働者よりの依頼で賃金・残業手当不払いや退職金不支給あるいは不当解雇についての訴訟や、労働災害で死亡された遺族からの依頼で企業に対し損害賠償請求訴訟等を手がけています。他方、顧問先企業からの人事労務相談、最近は派遣社員の取扱い・メンタルヘルスを要する社員への対応等についての相談が増えています。
【企業法務】一口に企業法務といっても、関与する顧問先会社によって、弁護士に対するニーズはさまざまです。契約書の作成、債権回収、取締役の業務等に関するコンプライアンス相談、人事労務対策等々です。ヤクザ、悪質なクレーマーとの交渉も厭いません。その他、東証一部上場会社の社外監査役の仕事、M&Aの仕事等を手がけています。
【医療関係】顧問先である病院の経営上の相談や公認会計士と連携して、医療法人の事業承継・相続対策・特定医療法人移行手続など
本会又は日弁連における委員会活動歴 民事弁護委員
その他の経歴 昭和51年4月東京地方検察庁検事任官
昭和63年3月名古屋法務局訟務部付検事退官
著作及び論文名 著書:「医療紛争解決の手引」(新日本法規出版)
論文:「予防接種禍と国の責任」(ぎょうせい・昭和60年行政関係判例解説)「医師の説明義務と患者の承諾」(日本耳鼻咽喉学会医事問題委員会・医師紛争とその問題点XIV)「インフォームド・コンセントの法的意義」(全国自治体病院協議会雑誌第3巻1号)
紹介の要否
民事法律扶助の取扱の有無
所感(自由記載)  私の日常業務としては、二社の社外監査役としての活動を含め企業法務的な仕事がかなりのウエイトを占めるようになりました。また愛知労働基準協会の機関誌ARKに「人事労務担当者のための労働法講座」を連載しているため、企業関係者への講演も多くこなしています。
 しかし、個人依頼者からの事件依頼についても、私の事務所の他の勤務弁護士と誠実に対応しています。個人依頼者からの事件は、その人の人生そのものに大きく影響するものもあるだけに、その人の立場に立って(但し不当要求やワガママを認めるわけではありません)、その人が最後に笑顔で礼を言って報酬を支払ってくれるような解決ができるよう心がけています。
 悪いヤツは許さない!ゴネ得は認めない!そのような輩に対しては法の力によって正義を貫徹する。これが私の弁護士業務を行うに当たっての信条です。