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事務所所在地 | 〒0640820 北海道札幌市中央区大通西20丁目2-20 エクセルS1ビル8階 地図 |
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事務所名 | 吉原法律事務所 | ||||||
事務所TEL | 011-622-7963 | 事務所FAX | 011-622-8414 | 原資格国名 | |||
性別 | 男性 | ||||||
出身地 | 北海道 |
執務時間 | 午前9時〜午後6時 | ||
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HPアドレス | http://www.yoshihara-lawoffice.jp/ | ||
取扱業務 | 不動産取引一般 借地・借家 建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず) 交通事故 医療事故(患者側) その他の事故(学校事故等) 欠陥商品・製造物責任 証券・先物取引被害 詐欺商法・マルチ商法・過量販売等 離婚・親権(親子関係を含む。) 遺言・相続 高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見 高齢者・障害者の虐待・差別問題 境界・騒音・その他近隣関係の紛争 金銭貸借(保証を含む。) サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。) 年金・保険 一般刑事 少年事件 債権保全・債権回収 法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。) 労働事件(労働者側) 労災事故 セクハラ・パワハラ 行政紛争(住民側) 海事一般(船舶事故を含む。) 漁業権 航空事故 | ||
重点取扱業務 | 交通事故 遺言・相続 サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。) 法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。) 労災事故 | ||
取扱業務に関する具体的記載(判決紹介を含む) | 当事務所での取扱事例 交通事故 被害者は事故当時26歳の男性で、左下腿切断の後遺障害が残りました。当時被害者は自営業者で収入が同年齢の会社員の半額程度だったために、逸出利益(後遺障害による、将来分の減収)の額が争われました。判決では、症状固定時30歳と若年であるということで、大卒労働者の平均賃金565万円を基準に算定され、9200万円あまりの賠償金と、これに対する年5パーセントの利息4年分が認められました。 労災事故 ビルの清掃係が、4階の部屋の窓枠に乗って窓ふきをしていたところ、窓の外側に落下して死亡した。会社が、危険な方法で窓ふきをしていた責任は清掃員にあり、使用者に責任はないと主張し、賠償に応じなかったので、提訴しました。裁判を行う中で、会社の現場責任者も、自ら窓枠に乗って窓ふきをしていた等の事実がわかり、会社の責任を前提にした和解が成立しました。 |
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紹介の要否 | 不要 | ||
民事法律扶助の取扱の有無 | 有 |